建設業許可申請

行政書士寺脇泰裕事務所が建設業許可のサポートを承ります。
許可申請にあたっては、さまざまな要件を満たし、申請の際は、さまざまな書類を用意する必要があります。
事業者さまにおかれましては、許可を取ることがゴールではなく、許可後に、今まで受注できなかった工事を受注できるようになり売上アップにつながる、許可を取得したことで社会的信用が高まり新たな販路拡大につながるなど、許可後の運営のためのビジョンや方策を整えておく必要があります。
その中で、許可行政庁と細かい協議をしたり、提出する書類をその都度作成したりすることは、大変なご負担かと思います。
また、そういった労力を現場運営に注ぎたいお気持ちもあると思います。
事業者さまがスムーズに許可を取ることができ、効率のよい事業運営が可能となるよう、当事務所は、法律や基準省令に沿った申請書類の作成や運営サポートを承っております。
先ずは、事業者さまの現状やご意向を十分にヒアリングさせていただきます。
許可申請や各種手続きについて、行政書士を効率よくご活用ください。
当事務所は、埼玉県の県庁前に事務所を構えているため、許可行政庁との交渉等迅速対応できますので、事業者の皆さまの事業の発展と安定を願い、許可の申請が一日でも早くできるようにベストな方法を提案し全力でサポートいたします。

当事務所は・・・・

埼玉県県庁前の事務所

埼玉県知事の許可申請はローカルルールもあり審査が細かく厳しいです。それゆえ、許可担当者との細かい協議を何度もしたり追加書類の提出要求があるなど、許可行政庁に何度も足を運ばないといけません。当事務所は当初からスピーディーに対応するため、埼玉県庁まで徒歩1分の距離にある埼玉建設会館に事務所を構えています。

地域密着で埼玉県の建設業許可専門の事務所

埼玉県専門です。特に、事業者さまが新たなスタートをきるための知事一般新規に力を入れています。当然、許可後も事業者さまの発展に尽力していきますので安心してください。

事業者さまの費用を抑えた事務所

当事務所は、対象エリアを地元埼玉県に限定し、移動費用や時間を抑えられ無駄を削減できることで、事業者様への費用に還元できます。

建設業許可を取りたいとお考えの方へ

先ず、建設業許可を受けるためにはクリアしなくてはいけない要件が6つあります。

1:建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること

2:適切な社会保険に加入していること

3:専任の技術者がいること

4:請負契約に関して誠実性があること

5:請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること

6:欠格要件等に該当しないこと


これらの要件を満たしていることが明らかである場合、手間を惜しまなければ申請をするための書類作成はご自分ですることもできます。

このような方はいらっしゃいませんか

建設業許可を取得して、事業を拡大していきたい!

建設業許可を取得して信頼性をアップさせたい!

時間がないので、面倒なことは誰かに丸投げしたい!

なるべく早く申請したい!

公共工事の入札に参加して、更なるビジネスチャンスをつかみたい!

行政書士に頼むと、どうしても支払わなければならない報酬が発生することになります。これは一番のデメリットです。
しかし、そうすることでお客様の書類作成や行政庁とのやりとりなどのわずらわしさから離れ、事業の発展のために貴重な時間を使っていくことができます。

さらに当事務所にお任せいただければ、以下のようなメリットがあります。

申請までの時間短縮

許可を取った後の手続きも安心

法改正への対応も安心

料金のご説明

料金はご契約後、業務着手前に前払いでお支払いいただきます。
下記料金表のもと、ご依頼者様の許可要件や申請方法により料金を決定いたします。事前にお見積もりを作成しご納得いただいたうえでのご依頼となります。追加料金は一切発生いたしませんので安心してご依頼いただけます。


建設業許可 知事申請の料金

申請先区分サービス内容報酬(税別)証紙代備考
知事一般新規105,000円90,000円実務経験証明が必要な場合報酬追加あり
知事一般更新65,000円50,000円
知事一般業種追加75,000円50,000円
知事特定新規125,000円90,000円実務経験証明が必要な場合報酬追加あり
知事特定更新65,000円50,000円
知事特定業種追加75,000円50,000円

建設業許可 大臣申請の料金

申請先区分サービス内容報酬(税別)証紙代備考
大臣一般新規165,000円150,000円実務経験証明が必要な場合報酬追加あり
大臣一般更新125,000円50,000円
大臣一般業種追加135,000円50,000円
大臣特定新規185,000円150,000円実務経験証明が必要な場合報酬追加あり
大臣特定更新125,000円50,000円
大臣特定業種追加135,000円50,000円

※実務経験証明が必要な場合、下記の報酬追加があります。
・3年の実務経験証明の場合15,000円
・5年の実務経験証明の場合25,000円
・10年の実務経験証明の場合50,000円
※書類代行取得:2,000円(税別)/1通 となります。
※大臣許可は営業所1か所につき25,000円報酬追加あり。
※実費は別途必要です。

その他申請等の料金
・事業年度終了報告(決算報告書):35,000円(税別)~
・各種変更:20,000円(税別)
・経営状況分析申請:30,000円(税別)~
・経営事項審査申請:90,000円(税別)~

許可取得までの流れ

1⃣先ずは無料相談をご利用ください。


先ずはお電話(📞048-767-8727)またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
土・日・祝日、営業時間外(10:00~19:00以外)も事前のご予約にて対応できます。

2⃣お打ち合わせ


こちらから訪問させていただき、詳細なご要望のヒアリングを行います。訪問の出張料はかかりません。許可条件や資料の保管状況などを確認させていただきます。許可の要件を満たしていない場合は、今後何が必要かを一緒に検討いたします。

3⃣お見積り


お伺いした内容をもとにお見積りします。当事務所は明朗会計です。行政書士の報酬とその他実費費用、役所への手数料等についても事前にきちんとご説明します。また、スピーディーな対応で、翌日までにお見積書をお渡しします。

4⃣ ご契約


お見積内容をご検討いただき、宜しければご契約となります。ご依頼人さまにご用意いただく書類など、手続きに必要な資料の説明と今後のスケジュールをご案内します。あとは全てお任せください。

5⃣料金のお支払い


お支払いは業務着手前に前払いでをお支払いいただきます。実費、法定手数料は別途必要になります。実費とは役所で必要書類を揃えるのにかかる費用です。書類の種類や内容により支払う金額は異なります。
今まで1件もありませんが、万が一不許可の場合には行政書士の報酬は全額お返しいたします。

6⃣ 申請書類の準備提出


申請書類の準備をし役所に提出いたします。

7⃣ 許可が下りました


役所より許可が下りましたらご連絡いたします。今後のビジネスのご発展・大成功をお祈り申し上げます。
許可後もお気軽にご連絡を頂ければと思います。
是非とも末永いお付き合いをお願いします。

埼玉県の建設業許可担当(許可行政庁)連絡先

[埼玉県庁 埼玉県県土整備部建設管理課]

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁第二庁舎3階
電話:048-830-5176
受付日・受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)
午前9時~午前11時、午後1時~午後4時15分

※[経営事項審査についての担当連絡先]
建設管理課審査・指導監督担当 電話:048-830-5183

埼玉県 建設業許可制度

建設業許可のメリット

主なメリットは次の4つです。

メリット
1:500万円以上の工事の受注することができる。
2:業務獲得のチャンスが増え、事業を拡大することができる。
3:銀行から融資を受けやすくなる。
4:公共工事の入札参加に挑戦できる。

500万円以上の工事を受注することができる
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」を請け負う場合を除き、建設業の許可がなければ、工事を受注することはできません。
「軽微な建設工事」とは、以下のとおりです。
・建築一式工事は、1件の請負代金が1,500万円未満(消費税を含む)の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事は、1件の請負代金が500万円未満(消費税を含む)の工事
・建築一式工事以外の建設工事の場合、今までは1件の請負代金が500万円未満でなければ受注することができなかったのが、建設業許可を得ることで、1件の請負代金が500万円以上の工事であっても受注することができます。
もし、建設業許可を受けないで1件の請負代金が500万円以上の工事を受注した場合は、建設業法違反となります。
請負代金の金額制限がなくなることは、大規模な工事を受注するチャンスが増え、建設業許可を得るメリットです。

業務獲得のチャンスが増え、事業を拡大させることができる
建設業法では、元請業者は、建設工事に参加する下請業者が建設業法その他の法令に違反しないように指導するとともに、違反行為があれば、それを改善するよう求める必要があると定められています。
元請業者は、法令を遵守した業者になるべく工事を発注したいと考え、近年では、下請業者に工事の発注をする際は建設業許可があることを条件とする傾向が強くなってきています。
建設業許可をあれば、法令を遵守した業者と判断されるのでしょうか。
建設業許可を得るためには、次のような要件を満たしている必要があるからです。
・経営能力があること
・社会保険に入っていること
・技術力があること
・誠実性があること
・金銭的信用があること
・欠格要件に該当していないこと
建設業許可があるということは、経営、技術、資金面などの要件を満たしていることを国や都道府県から認められているということです。
建設業許可を得ることで、新たな業務獲得のチャンスが増えたり、元請業者との関係を強化することができ、事業の拡大につながります。

銀行から融資を受けやすくなる
建設業許可を得るということは、金銭的信用など国や都道府県に認められることになるため、社会的な信用ができます。
健全経営を行うことができていると判断され、銀行からの融資を受ける際にも有利になります。
銀行からの融資を受けられれば、ビジネスチャンスにつながります。

公共工事の入札参加に挑戦できる
建設業許可を得たからといって、公共工事の入札に参加することができるというわけではありませんが、建設業許可がなければ、公共工事の入札に参加することはできません。
建設業許可を得たうえで、経営事項審査を受け、入札参加資格の申請をすれば、公共工事の入札参加に挑戦できます。
公共工事を受注することができれば、工事の安定受注につながり、事業が安定するので、メリットといえます。

建設業の許可と種類

(1) 建設業の許可
建設工事の完成を請け負う営業をするには、「軽微な工事」を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。
(2) 軽微な建設工事のみは許可不要
次に掲げる工事のみを請け負う場合、許可は必要ありません。
建築一式工事で以下のいずれかに該当するもの
・1 件の請負代金が 1,500 万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
・請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が 150 ㎡未満の工事(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)

建築一式工事以外の建設工事
・ 1 件の請負代金が 500 万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
(注)
1: 注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費を含んだ額が請負代金の額とされます。
2: 一つの工事を 2 以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額となります。
(3) 業種別に許可が必要
許可を受けた建設業の業種の工事だけを請け負い、営業することができます。業種は、29 業種に分類されているので、該当する業種について(該当する業種が数個ある場合はそれらのすべて)許可を受けなければなりません。ただし、本体工事に附帯する工事(軽微な建設工事を除く。)については、発注者の利便性の観点から、本体工事と併せて請け負うことができる場合があります。この場合において、この附帯工事を実際に施工する場合には、その業種の許可を受けた建設業者に下請負に出すか、自分で施工するならその業種の許可を受けるために必要な技術者を自ら置いた場合だけ施工できることになります。また、一式工事に係る業種の許可があっても、各専門工事に係る業種の許可がない場合は、500 万円以上(消費税を含んだ金額)の専門工事を単独で請け負うことはできません。

建設業29種は「2種類の一式工事」と「27種類の専門工事」に分けられます。
29種は以下のとおりです。

[2種類の一式工事]
1:土木工事業
内容:原則として元請け業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもと、道路、河川、水路その他の土木工作物を建設する工事を指します。
主な工事:ダム、空港、トンネル、高速道路、区画整理などがあります。

2:建築工事業
内容:原則として元請け業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもと建築物を建設する工事であり複数の下請け業者によって施工される大規模かつ複雑な工事のことを指します。
主な工事:建物の新築工事、増改築工事、建物の総合的な改修工事など、一式工事として請け負うものを指します。

[27種類の専門工事]
1:大工工事業
内容:木材の加工、または取り付けにより工作物を築造したり、工作物に木造設備を取り付ける工事を指します。
主な工事:大工工事、型枠工事、造作工事、木工事、木製手摺取付工事、木造建築物の補修工事などがあります。

2:左官工事業
内容:壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維などを工作物にこて塗り、吹付け、張り付ける工事を指します。
主な工事:左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付工事などがあります。

3:とび・土木・コンクリート工事業
内容:足場の組立て、機械器具・建物資材等の重量物の運搬配置、鉄筋等の組立て、くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事、コンクリートにより工作物を築造する工事、その他基礎的・準備的な工事のことを指します。
主な工事:とび工事、足場仮設工事、ひき工事、杭打ち工事、土工事、掘削工事、根切工事、発破工事、盛土工時、コンクリート工事、はつり工事、地盤改良工事、ウェルポイント工事、ボーリンググラフト工事、地すべり防止工事、駐車場の舗装工事、ガードレール設置工事、道路標識工事、道路付防音壁工事、外構工事、ネットフェンス工事、ビニールハウス築造工事、小規模造成工事、電柱の地中化などがあります。

4:石工事業
内容:石材の加工または積み方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事のことを指します。
主な工事:石積み工事、コンクリートブロック積み工事などがあります。ただし、コンクリートブロック据付け工事は「とび・土木」に該当します。

5:屋根工事業
内容:瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事を指します。
主な工事:屋根ふき工事

6:電気工事業
内容:発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことを指します。
主な工事:発電設備工事、配送電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、交通信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事、電気防食工事、コンセント工事、計装工事などがあります。

7:管工事業
内容:冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置したり、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を配送するための設備を設置する工事のことを指します。
主な工事:冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、管内更生工事、ソーラーシステム工事など。※一般的な「配管」だけでなく、「配管設備」を併設する設備工事は「管工事」に分類されます。※配管をしない工事であれば、工事の件名が上記のものであっても、「機械器具設備工事業」となります。

8:タイル・レンガ・ブロック工事業
内容:レンガ、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にレンガ、コンクリートブロック、タイル等を取付け、または張り付ける工事を指します。
主な工事:コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事、ALC工事など。※コンクリートブロックの据付けは「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

9:鋼構造物工事業
内容:形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより、工作物を築造する工事のことを指します。
主な工事:鉄骨工事、バックネット加工組立工事、避難階段設置工事、橋梁工事、鋼ロックシェード工事、鉄塔工事、鋼製水槽工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、水門等の門扉設置工事など。※鉄骨の制作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが鋼構造物工事における鉄骨工事になります。既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのがとび・土工・コンクリート工事における鉄骨組立工事となります。

10:鉄筋工事業
内容:棒鋼等の鋼材を加工、接合、または組立てを行う工事を指します。
主な工事:鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事など。

11:ほ装工事業
内容:道路等の地盤面を、アスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などによりほ装する工事のことを指します。
主な工事:アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事。

12:しゅんせつ工事業
内容:河口に位置する港など、土砂によって港内の水深が浅くなるのを防ぐため、これらの土砂を取り除き、水深の維持を図る工事のことを指します。
主な工事:しゅんせつ工事

13:板金工事業
内容:金属薄板等を加工し、工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事のことを指します。
主な工事:板金加工取付け工事、建築板金工事など。

14:ガラス工事業
内容:ガラスを加工し、工作物に取付ける工事を指します。
主な工事:ガラス加工取付け工事。

15:塗装工事業
内容:塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付けたり、張り付ける工事のことを指します。
主な工事:塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事など。

16:防水工事業
内容:防水材料を使い、コンクリート構造物の地下室、屋根、室内床などに防水、防湿のために行う工事のことを指します。
主な工事:アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、しーと防水工事、注入防水工事など。

17:内装仕上工事業
内容:木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて、建築物の内装仕上げを行う工事のことを指します。
主な工事:インテリア工事、天井仕上げ工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上げ工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事など。

18:機械器具設置工事業
内容:機械器具の組立てなどによる工作物の建設、または工作物に機械器具を取付ける工事を指します。組立て等を要する機械器具の設置工事のみが対象となります。
主な工事:プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備設置工事など。

19:熱絶縁工事業
内容:工作物または工作物の設備の熱絶縁を行う工事を指します。
主な工事:冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業化学工事等の設備の熱絶縁工事など。

20:電気通信工事業
内容:有線電気通信設備、無線電気通信設備、包装機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事のことを指します。
主な工事:有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事など。

21:造園工事業
内容:整地、樹木の植栽、景石の据付け等により、庭園、公園、緑地等の苑池を築造し、道路、建築物の屋根等を緑化し、または植生を復元する工事のことを指します。
主な工事:植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事など。

22:さく井工事業
内容:さく井機器等を用いて、さく孔、さく井を行う工事。またはこれらの工事に伴う、揚水設備設置等を行う工事のことを指します。
主な工事:さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事など。

23:建具工事業
内容:工作物に木製または金属製の建具などを取付ける工事のことを指します。
主な工事:金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事。

24:水道施設工事業
内容:上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を構築する工事、または公共下水道もしくは流域下水道の処理施設を設置する工事のことを指します。
主な工事:取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事など。

25:消防施設工事業
内容:火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置したり、工作物に取付ける工事のことを指します。
主な工事:屋内消火栓設備設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防設置ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災報知機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事など。固定された避難階段を設置する工事は、消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事または鋼構造物工事に該当します。

26:清掃施設掃除業
内容:し尿処理施設、ごみ処理施設を設置する工事を指します。
主な工事:ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事。

27:解体工事業
内容:工作物を解体する工事のことをいいます。
主な工事:工作物解体工事。

許可の区分

(1) 知事許可と大臣許可(例:埼玉県の場合)
埼玉県知事の許可を受ける場合:埼玉県内にのみに営業所を設ける場合です
国土交通大臣の許可を受ける場合 :埼玉県と東京都に営業所を設けるような複数の都道府県内に営業所を設ける場合です。
(注)
同じ建設業者が埼玉県知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはできません。
埼玉県知事許可業者で、埼玉県内の許可を受けた営業所で契約したものであれば、現場が埼玉県外の工事であっても施工することができます。
(2) 一般建設業の許可と特定建設業の許可
① 一般建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計 4,000 万円以上(建築一式工事については 6,000 万円以上)(消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を下請に出さない場合は、一般建設業の許可を受けることになります。
② 特定建設業の許可
発注者から直接請け負った 1 件の建設工事(元請工事)につき合計 4,000 万円以上(建築一式工事については 6,000 万円以上)(消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を下請に出す場合は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。
(注)
1 :自ら請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。
2: 同じ建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同じ業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
3: 総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の 7 業種が指定建設業として指定され、これら 7 業種の特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は、国家資格者又は国土交通大臣の認定を受けた者を置くことが義務付けられています。

営業所

営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所をいいます。したがって、建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や特定の目的のために臨時に置かれる工事事務所、作業所などは該当しません。一般的には次の要件を備えているものをいいます。申請書の受付後に、営業所の要件を満たしているか、立入調査を行うことがあります。
(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは容易に移動又は撤去できない間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
(4) 事務所としての使用権原を有していること
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
(6) 常勤役員等(当該常勤役員等を直接に補佐する者を含む)又は施行令第 3 条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること
(7) 専任技術者が常勤していること

許可の有効期間

建設業許可の有効期間は 5 年間です。許可満了日は許可日の 5 年後に対応する日の前日(許可の承継の認可を受けた場合は承継日の 5 年後に対応する日)となります。許可の有効期間の末日が土・日・祝日等の行政庁の休日であっても同様となります。それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する日の 30 日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。更新の申請、2か月前から受け付けています。
(注)
1 :許可の更新の申請を怠った場合、許可の有効期間の満了日経過後は許可の効力を失います。なお、許可の更新申請(般・特新規申請を含む)をしていれば、有効期間満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは従前の許可は有効です。
2 :許可の有効期間の調整について
同じ業者に 2 以上の許可日があるときは、そのすべての許可日を更新時に一つにまとめることができます(一部のみをまとめることはできません)。

許可の要件

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
  2. 適切な社会保険に加入していること
  3. 専任の技術者がいること
  4. 請負契約に関して誠実性があること
  5. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
  6. 欠格要件等に該当しないこと

※「建設工事は、しっかり行わないといろんな人に迷惑をかけるから、『信用』がとても大事です。だから建設業者は、経営と技術の『専門家』がいて、そして、一定の『財産』があって、かつ、保険に入っていることが求められています」ということです。

(1) 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
許可を受けようとする者は、次の①又は②に該当していることが必要です。
①常勤役員等に一定の経営業務の管理経験等があること
許可を受けようとする者の常勤役員等(法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうち常勤であるもの、個人である場合においてはその者又は支配人をいう。以下同じ。)のうち 1 人が次のいずれかに該当すること。
ア :建設業に関し(許可を受けようとする建設業以外も可。以下同じ。)5 年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
イ :建設業に関し 5 年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
ウ :建設業に関し 6 年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者
(注)
1 :「経営業務の管理責任者としての経験」とは、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営について総合的に管理した経験をいいます。単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません。
2 :「経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験」とは、取締役会設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験をさします。
3 :「経営業務の管理責任者を補助する業務」とは、経営業務の管理責任者に準ずる地位(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に次ぐ職制上の地位にある者)にあって、建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請け業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験をいう。
4 :ア及びイの経験を通算して 5 年以上、又は、ア、イ並びにウの経験を通算して 6 年以上ある場合も、要件を満たすものとします。
5 :「取締役(業務を執行する社員、執行役)に準ずる者」、「イの経験」、「ウの経験」や確認書類、「経験期間の通算」については、事前に御相談ください。
②常勤役員等に一定の経験があり、かつ、一定の要件を満たす補佐者を置くこと
常勤役員等のうち 1 人が次のア又はイに該当する者であり、かつ、次のウ、エ及びオの経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者として置いていること。
ア :建設業に関し、2 年以上の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者をいう。以下同じ。)の経験を含む 5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当する者に限る。)としての経験を有する者 イ :建設業に関し 2 年以上の役員等としての経験を含む、5 年以上の役員等の経験を有する者 ウ: 財務管理の業務経験(当該業者における 5 年以上の建設業の業務経験に限る。以下同じ。)エ :労務管理の業務経験 オ :業務運営の業務経験
(注)
1 :「財務管理の業務経験」とは、建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請け業者への代金の支払いなどを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。
2 :「労務管理の業務経験」とは、社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きを行う部署におけるこれらの業務経験をさします。
3: 「業務運営の業務経験」とは、会社の経営方針や運営方針を策定、実施する部署におけるこれらの業務経験をさします。
4 :「直接に補佐する」とは、常勤役員等(ア又はイに該当する者)との間に他の者を介在させることなく、組織体系上及び実態上当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を行うことをさします。
5: ウ~オの経験を有するのであれば、補佐者は 1 名でも問題ありません。
6 :「役員等に次ぐ職制上の地位」とは、当該地位での経験を積んだ会社内の組織体系において役員等に次ぐ役職上の地位にあるものをさし、必ずしも代表権を有することを要しません。       

(2) 適切な社会保険に加入していること
許可を受けようとする者は、適用除外になる場合を除いて、適切な社会保険(健康保険、厚生年金保
険、雇用保険)に加入していなければなりません。
①基本的な考え方
ア:健康保険
法人 :従業員数にかかわらず、加入が必要。※役員しかいない場合も加入する。個人:常勤の従業員が 5 人以上いる場合に限り、加入が必要。※事業主本人は加入できない。
法人・個人の共通事項:
① 被保険者になるのは 75 歳未満の者。
② 国民健康保険組合に加入し、かつ、日本年金機構から健康保険適用除外承認を受けている
場合は、加入しているものとして扱う。
イ:厚生年金保険
法人 :従業員数にかかわらず、加入が必要。※役員しかいない場合も加入する。個人:常勤の従業員が 5 人以上いる場合に限り、加入が必要。※事業主本人は加入できない。
法人・個人の共通事項:被保険者になるのは 70 歳未満の者。
ウ:雇用保険
次のいずれにも該当する労働者が 1 人以上いる事業者は加入手続きが必要です。
(ア) 31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる
(イ) 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上である
※法人の役員や個人事業主は加入しません。

(3) 専任の技術者がいること
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、次の要件を満たす専任の技術者を置くことが必要です。
① 各営業所ごとに専属でなければならず、同じ業者であっても他の営業所との兼務は認められません。
② 所属する営業所に常時勤務する者でなければなりません。名義だけの者や常識上通勤不可能な者は認められません。
③ 建設業の他業者の技術者、管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。ただし、同じ業者で同じ営業所である場合は兼ねることができます。
④ 同じ業者で同じ営業所である場合は、必要な要件を備えていれば、2 業種以上の専任技術者を兼ねることができ、また、常勤役員等、当該常勤役員等を直接に補佐する者又は営業所長も兼ねることができます。
一般建設業
① 学歴と実務経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し 専任技術者の学歴(指定学科)に掲げる学科を修めて高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)若しくは中等教育学校卒業後 5年以上の実務経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し専任 技術者の学歴(指定学科)に掲げる学科を修めて大学若しくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)卒業(専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後 3 年以上の実務経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し専任技術者の学歴(指定学科)に掲げる学科を修めて専修学校専門課程卒業後 5 年以上の実務経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し専任技術者の学歴(指定学科)に掲げる学科を修めて専修学校専門課程卒業後 3 年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称する者
② 実務経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し 10 年以上実務の経験を有する者
ただし、電気工事及び消防施設工事については、電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できません。
③ 資格を有する者
許可を受けようとする建設業に関し 専任技術者の資格を有する者
④ 検定試験に合格し実務経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で、専任技術者の学歴(指定学科)に掲げる学科に合格した後 5 年以上実務の経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧専門学校卒業程度検定規定による検定で、専任技術者の学歴(指定学科)に掲げる学科に合格した後 3 年以上実務の経験を有する者
⑤登録基幹技能者講習を修了した者
・許可を受けようとする建設業に関し 登録基幹技能者講習を修了した者
⑥ 国土交通大臣が認定した者
個別の申請に基づき国土交通大臣が認定した者
※ 実務経験で 2 業種以上申請する場合は、1 業種ごとに 10 年以上の経験が必要です。期間を重複する
ことはできません(2 業種を申請する場合は、20 年以上の経験が必要です。)。
特定建設業
⑦ 資格を有する者
許可を受けようとする建設業に関し専任技術者の資格を有する者
⑧※指導監督的実務経験を有する者
上記①~⑤の要件に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円以上(平成 6 年 12 月 28 日前の工事にあっては 3,000 万円以上、昭和 59 年 10 月 1 日前の工事にあっては 1,500 万円以上)であるものに関し 2 年以上指導監督的な実務の経験を有する者
指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園については、この基準により専任技術者になることができません。                                   ⑨国土交通省が認定した者
※ 「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
また、この経験は発注者から直接請け負った工事に関するものに限られ、発注者側の経験や下請負人としての経験は含まれません。
(注)
1 :主任技術者又は監理技術者の配置
建設業の許可を取得した者は、すべての工事現場に主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません。専任技術者は所属する営業所に常時勤務する者であるため、原則的には「主任技術者」や「監理技術者」にはなれません。ただし、「※専任であることを要しない工事」であり、工事現場が営業所に近接して常時連絡をとりうる体制にある場合は、「主任技術者」、「監理技術者」を兼ねることができます。
※ 「専任」とは、他の工事現場の主任技術者又は監理技術者との兼任を認めないことを意味するものであり、専任の主任技術者又は専任の監理技術者は、常時継続的に当該建設工事の現場に置かれていなけてばなりません。
2 :主任技術者
請け負った建設工事を施工するとき、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の監理をつかさどる者で、 一般建設業の専任技術者の要件を満たしている者をいいます。
特定専門工事(下請代金の合計額が 3,500 万円未満の鉄筋工事及び型枠工事)について、元請負人と下請負人の合意により、元請負人の一定の要件を満たす主任技術者が下請負人の主任技術者の職務を併せて行う場合、下請負人は主任技術者を置く必要はありません。この元請負人と下請負人の合意は書面により行い、あらかじめ注文者からの書面による同意を得ておかなければなりません。このとき、下請負人は工事をさらに下請負に出すことはできません。
3: 監理技術者
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が 4,000 万円以上(建築一式工事の場合は 6,000 万円以上)になる場合に、当該工事
現場における建設工事の施工の技術上の監理をつかさどる者で、「表 2 専任技術者の要件」の特定建設
業の専任技術者の要件を満たしている者をいいます。
4 :主任技術者・監理技術者が専任でなければならない工事
公共性のある施設・工作物又は多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な工事で、工事一件の請負代金の額が 3,500 万円(建築一式工事の場合は 7,000 万円)以上の工事をいいます。
公共性のある施設・工作物の工事とは、個人住宅を除くほとんどの工事で、民間工事も含まれます。
ただし、専任を要する監理技術者については、一定の要件を満たす補佐者を当該工事現場に専任で置けば、2 現場まで兼任できます。補佐者の要件は次のいずれかです。
①1 級の技士補(令和 3 年度以降の施工管理技士の第一次検定に合格した者)で当該工事の主任技術者となるべき資格を有する者
②監理技術者となるべき資格を有する者
専任であることを要する工事の監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修了していることが必要です。
5 :指定建設業の監理技術者
指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)の監理技術者は、「表 2 専任技術者の要件」中の「特定建設業」の⑦又は⑨に該当する者でなければなりません。

(4) 請負契約に関して誠実性があること
許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員等(取締役、相談役、顧問等)、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
「不正な行為」とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為をいいます。
「不誠実な行為」とは、工事内容・工期等について請負契約に違反する行為をいいます。
なお、建築士法、宅地建物取引業法の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から 5 年を経過しない者は、誠実性の要件を満たさないものとして取り扱います。

(5) 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
倒産することが明白である場合を除き、申請時において次表に掲げる要件を備えていること。
一般建設業
次のいずれかに該当すること。
① 自己資本の額が 500 万円以上であること。
② 500 万円以上の資金を調達する能力を有すること。
③ 許可申請の直前過去 5 年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
次のすべてに該当すること。
特定建設業
① 欠損の額が資本金の額の 20 パーセントを超えていないこと。
② 流動比率が 75 パーセント以上であること。
③ 資本金の額が 2,000 万円以上であり、かつ自己資本の額が 4,000 万円以上であること。
(注)
1 :この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として申請時の直前の財務諸表(許可申請日の属する決算期の直前の決算期の財務諸表をいう。)により行います。なお、一般建設業に係る申請時に直前の財務諸表を提出できない場合は、②又は③の要件を備えていることが必要です。
2 :「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における「純資産の部」の「純資産合計」の額を、個人にあっては貸借対照表における期首資本、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。なお、個人にあっては開始貸借対照表を提出する場合には、預金残高証明書等も提出してください。
3 :「500 万円以上の資金の調達能力」とは、取引金融機関から 500 万円以上の資金についての預金残高証明書等を得られることをいいます。500 万円以上の預金残高証明書等を提出する場合は、※申請受付日を基準として 1 か月以内の証明日における金額を証明したものとしてください。       4 :一般建設業の許可を受ける場合の「③」の要件については、申請時点で許可を有する場合のみ該当することになります。新規申請等の場合には、「①」又は「②」の要件を満たす必要があります。
5 :「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負の場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金の合計を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
【 欠 損 比 率】
法人:繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)/資本金×100=20%以下
個人:事業主損失+事業主借勘定-事業主貸勘定/期首資本金×100=20%以下
※ 欠損比率については、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金(資本剰余金合計)、利益準備金及び
その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く。)の合計が繰越利益剰余金の負の額を上回る場合は、この
計算式を使う必要はありません。
6 :「流動比率」とは流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したもの(100 を乗じた数)をいいます。
【流 動 比 率】
法人:流 動 資 産 合 計/流 動 負 債 合 計×100=75%以上
個人:流 動 資 産 合 計/流 動 負 債 合 計×100=75%以上
7 :「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、有限会社の資本の総額、合資会社及び合名会社等の出資金額を、個人にあっては期首資本金をいいます。

(6) 欠格要件等に該当しないこと
下記のいずれかに該当する場合は、許可を受けられません。
① 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
② 法人にあっては、当該法人、その法人の役員等、法定代理人、支店又は営業所の代表者が、また、個人にあってはその本人又は支配人等が、次の要件に該当しているとき
ア :精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産手続開始決定を受け復権を得ない者
イ :不正の手段により許可を受けたこと等により、その許可を取り消され、その取消しの日から 5 年を経過しない者
ウ :許可の取消しを免れるために廃業の届出をしてから 5 年を経過しない者
エ :建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
オ :禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
カ :次の法律に違反し、又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から 5 年を経過しない者
(ア) 建設業法
(イ) 建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
(ウ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(エ) 刑法第 204 条(傷害)、第 206 条(現場助勢)、第 208 条(暴行)、第 208 条の 2(凶器準備集合及び結集)、第 222 条(脅迫)又は第 247 条(背任)の罪
(オ) 暴力行為等処罰に関する法律
キ :暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員、又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者(以下暴力団員等という。)
ク :暴力団員等が、その事業活動を支配する者
※刑の執行猶予を受けている者は「刑に処せられた者」に該当します。

許可申請区分

申請区分

申請区分説明
新規現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合
許可換え新規現在「有効な許可を受けている行政庁」から「有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁」に申請する場合
(例)埼玉県知事許可⇔他都道府県知事許可
   埼玉県知事許可⇔国土交通大臣許可
般・特新規(1) 「一般建設業の許可のみ受けている者」が、新たに「特定建設業」を申請する場合(特新規)
(2) 「特定建設業の許可のみを受けている者」が、新たに「一般建設業」を申請する場合(般新規)
業種追加(1) 「一般建設業の許可を受けている者」が「他の一般建設業」の許可を申請する場合
(2) 「特定建設業の許可を受けている者」が「他の特定建設業」の許可を申請する場合
更新既に「許可を受けている建設業」をそのまま続けようとする場合
般・特新規+業種追加申請区分 3 と申請区分 4 を同時に申請する場合
般・特新規+更新申請区分 3 と申請区分 5 を同時に申請する場合
業種追加+更新申請区分 4 と申請区分 5 を同時に申請する場合
般・特新規+業種追加+更新申請区分 3 と申請区分 4 と申請区分 5 を同時に申請する場合

(注)
1 :更新の申請は、当該許可の有効期間が満了する日の 30 日前までにしなければなりません。更新の申請を怠った場合、満了日経過後は許可の効力を失います。
更新時に合わせて業種追加や般・特新規の申請を行う場合も、満了日の 30 日前までに申請しなければなりません。満了日の 30 日前を過ぎた場合は申請区分ごとに書類を作成・提出してください。業種追加等の申請について補正を要した場合は、更新の申請と許可日が異なることがあります。更新の申請は、満了日の 2 か月前から受け付けています。
2: 次の場合は新たな許可申請となります。
(1) 個人事業主の死亡等により、個人(子等)が事業を承継した場合
(2) 個人事業(法人)から法人化(個人事業化)した場合
(3) 特定建設業の許可を一般建設業の許可に切り換える場合
(4) 一般建設業の許可を特定建設業の許可に切り換える場合
3 :上記 2 の(1)~(3)の場合には、従前の許可については廃業届を提出してください((3)のうち更新許可申請時において財産的基礎要件を欠くに至った場合は除く。)。 (3),(4)の場合は、変更事項があるときは、あらかじめ変更届を提出してください。
4 :既に受けていたすべての許可が効力を失った場合(特定建設業の許可のみを受けている者が、一般建設業の許可を申請するために特定建設業の全部を廃業する場合を除く。)は、当該建設業者の許可番号は欠番となります。

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