建設業許可申請

行政書士寺脇泰裕事務所が建設業許可のサポートを承ります。
許可申請にあたっては、さまざまな要件を満たし、申請の際は、さまざまな書類を用意する必要があります。
事業者さまにおかれましては、許可を取ることがゴールではなく、許可後に、今まで受注できなかった工事を受注できるようになり売上アップにつながる、許可を取得したことで社会的信用が高まり新たな販路拡大につながるなど、許可後の運営のためのビジョンや方策を整えておく必要があります。
その中で、許可行政庁と細かい協議をしたり、提出する書類をその都度作成したりすることは、大変なご負担かと思います。
また、そういった労力を現場運営に注ぎたいお気持ちもあると思います。
事業者さまがスムーズに許可を取ることができ、効率のよい事業運営が可能となるよう、当事務所は、法律や基準省令に沿った申請書類の作成や運営サポートを承っております。
先ずは、事業者さまの現状やご意向を十分にヒアリングさせていただきます。
許可申請や各種手続きについて、行政書士を効率よくご活用ください。
当事務所は、埼玉県の県庁前に事務所を構えているため、許可行政庁との交渉等迅速対応できますので、事業者の皆さまの事業の発展と安定を願い、許可の申請が一日でも早くできるようにベストな方法を提案し全力でサポートいたします。

当事務所は・・・・

埼玉県県庁前の事務所

埼玉県知事の許可申請はローカルルールもあり審査が細かく厳しいです。それゆえ、許可担当者との細かい協議を何度もしたり追加書類の提出要求があるなど、許可行政庁に何度も足を運ばないといけません。当事務所は当初からスピーディーに対応するため、埼玉県庁まで徒歩1分の距離にある埼玉建設会館に事務所を構えています。

地域密着で埼玉県の建設業許可専門の事務所

埼玉県専門です。特に、事業者さまが新たなスタートをきるための知事一般新規に力を入れています。当然、許可後も事業者さまの発展に尽力していきますので安心してください。

事業者さまの費用を抑えた事務所

当事務所は、対象エリアを地元埼玉県に限定し、移動費用や時間を抑えられ無駄を削減できることで、事業者様への費用に還元できます。

建設業許可を取りたいとお考えの方へ

先ず、建設業許可を受けるためにはクリアしなくてはいけない要件が6つあります。

1:建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること

2:適切な社会保険に加入していること

3:専任の技術者がいること

4:請負契約に関して誠実性があること

5:請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること

6:欠格要件等に該当しないこと


これらの要件を満たしていることが明らかである場合、手間を惜しまなければ申請をするための書類作成はご自分ですることもできます。

このような方はいらっしゃいませんか

建設業許可を取得して、事業を拡大していきたい!

建設業許可を取得して信頼性をアップさせたい!

時間がないので、面倒なことは誰かに丸投げしたい!

なるべく早く申請したい!

公共工事の入札に参加して、更なるビジネスチャンスをつかみたい!

行政書士に頼むと、どうしても支払わなければならない報酬が発生することになります。これは一番のデメリットです。
しかし、そうすることでお客様の書類作成や行政庁とのやりとりなどのわずらわしさから離れ、事業の発展のために貴重な時間を使っていくことができます。

さらに当事務所にお任せいただければ、以下のようなメリットがあります。

申請までの時間短縮

許可を取った後の手続きも安心

法改正への対応も安心

料金のご説明

料金はご契約後、業務着手前に前払いでお支払いいただきます。
下記料金表のもと、ご依頼者様の許可要件や申請方法により料金を決定いたします。事前にお見積もりを作成しご納得いただいたうえでのご依頼となります。追加料金は一切発生いたしませんので安心してご依頼いただけます。


建設業許可 知事申請の料金

申請先区分サービス内容報酬(税別)証紙代備考
知事一般新規105,000円90,000円実務経験証明が必要な場合報酬追加あり
知事一般更新65,000円50,000円
知事一般業種追加75,000円50,000円
知事特定新規125,000円90,000円実務経験証明が必要な場合報酬追加あり
知事特定更新65,000円50,000円
知事特定業種追加75,000円50,000円

建設業許可 大臣申請の料金

申請先区分サービス内容報酬(税別)証紙代備考
大臣一般新規165,000円150,000円実務経験証明が必要な場合報酬追加あり
大臣一般更新125,000円50,000円
大臣一般業種追加135,000円50,000円
大臣特定新規185,000円150,000円実務経験証明が必要な場合報酬追加あり
大臣特定更新125,000円50,000円
大臣特定業種追加135,000円50,000円

※実務経験証明が必要な場合、下記の報酬追加があります。
・3年の実務経験証明の場合15,000円
・5年の実務経験証明の場合25,000円
・10年の実務経験証明の場合50,000円
※書類代行取得:2,000円(税別)/1通 となります。
※大臣許可は営業所1か所につき25,000円報酬追加あり。
※実費は別途必要です。

その他申請等の料金
・事業年度終了報告(決算報告書):35,000円(税別)~
・各種変更:20,000円(税別)
・経営状況分析申請:30,000円(税別)~
・経営事項審査申請:90,000円(税別)~

許可取得までの流れ

1⃣先ずは無料相談をご利用ください。


先ずはお電話(📞048-767-8727)またはお問い合わせフォームにてご連絡ください。
土・日・祝日、営業時間外(10:00~19:00以外)も事前のご予約にて対応できます。

2⃣お打ち合わせ


こちらから訪問させていただき、詳細なご要望のヒアリングを行います。訪問の出張料はかかりません。許可条件や資料の保管状況などを確認させていただきます。許可の要件を満たしていない場合は、今後何が必要かを一緒に検討いたします。

3⃣お見積り


お伺いした内容をもとにお見積りします。当事務所は明朗会計です。行政書士の報酬とその他実費費用、役所への手数料等についても事前にきちんとご説明します。また、スピーディーな対応で、翌日までにお見積書をお渡しします。

4⃣ ご契約


お見積内容をご検討いただき、宜しければご契約となります。ご依頼人さまにご用意いただく書類など、手続きに必要な資料の説明と今後のスケジュールをご案内します。あとは全てお任せください。

5⃣料金のお支払い


お支払いは業務着手前に前払いでをお支払いいただきます。実費、法定手数料は別途必要になります。実費とは役所で必要書類を揃えるのにかかる費用です。書類の種類や内容により支払う金額は異なります。
今まで1件もありませんが、万が一不許可の場合には行政書士の報酬は全額お返しいたします。

6⃣ 申請書類の準備提出


申請書類の準備をし役所に提出いたします。

7⃣ 許可が下りました


役所より許可が下りましたらご連絡いたします。今後のビジネスのご発展・大成功をお祈り申し上げます。
許可後もお気軽にご連絡を頂ければと思います。
是非とも末永いお付き合いをお願いします。

埼玉県の建設業許可担当(許可行政庁)連絡先

[埼玉県庁 埼玉県県土整備部建設管理課]

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁第二庁舎3階
電話:048-830-5176
受付日・受付時間:月~金曜日(祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)
午前9時~午前11時、午後1時~午後4時15分

※[経営事項審査についての担当連絡先]
建設管理課審査・指導監督担当 電話:048-830-5183

埼玉県 建設業許可制度

建設業許可のメリット

主なメリットは次の4つです。

メリット
1:500万円以上の工事の受注することができる。
2:業務獲得のチャンスが増え、事業を拡大することができる。
3:銀行から融資を受けやすくなる。
4:公共工事の入札参加に挑戦できる。

500万円以上の工事を受注することができる
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」を請け負う場合を除き、建設業の許可がなければ、工事を受注することはできません。
「軽微な建設工事」とは、以下のとおりです。
・建築一式工事は、1件の請負代金が1,500万円未満(消費税を含む)の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事は、1件の請負代金が500万円未満(消費税を含む)の工事
・建築一式工事以外の建設工事の場合、今までは1件の請負代金が500万円未満でなければ受注することができなかったのが、建設業許可を得ることで、1件の請負代金が500万円以上の工事であっても受注することができます。
もし、建設業許可を受けないで1件の請負代金が500万円以上の工事を受注した場合は、建設業法違反となります。
請負代金の金額制限がなくなることは、大規模な工事を受注するチャンスが増え、建設業許可を得るメリットです。

業務獲得のチャンスが増え、事業を拡大させることができる
建設業法では、元請業者は、建設工事に参加する下請業者が建設業法その他の法令に違反しないように指導するとともに、違反行為があれば、それを改善するよう求める必要があると定められています。
元請業者は、法令を遵守した業者になるべく工事を発注したいと考え、近年では、下請業者に工事の発注をする際は建設業許可があることを条件とする傾向が強くなってきています。
建設業許可をあれば、法令を遵守した業者と判断されるのでしょうか。
建設業許可を得るためには、次のような要件を満たしている必要があるからです。
・経営能力があること
・社会保険に入っていること
・技術力があること
・誠実性があること
・金銭的信用があること
・欠格要件に該当していないこと
建設業許可があるということは、経営、技術、資金面などの要件を満たしていることを国や都道府県から認められているということです。
建設業許可を得ることで、新たな業務獲得のチャンスが増えたり、元請業者との関係を強化することができ、事業の拡大につながります。

銀行から融資を受けやすくなる
建設業許可を得るということは、金銭的信用など国や都道府県に認められることになるため、社会的な信用ができます。
健全経営を行うことができていると判断され、銀行からの融資を受ける際にも有利になります。
銀行からの融資を受けられれば、ビジネスチャンスにつながります。

公共工事の入札参加に挑戦できる
建設業許可を得たからといって、公共工事の入札に参加することができるというわけではありませんが、建設業許可がなければ、公共工事の入札に参加することはできません。
建設業許可を得たうえで、経営事項審査を受け、入札参加資格の申請をすれば、公共工事の入札参加に挑戦できます。
公共工事を受注することができれば、工事の安定受注につながり、事業が安定するので、メリットといえます。

建設業の許可と種類

(1) 建設業の許可
建設工事の完成を請け負う営業をするには、「軽微な工事」を除いて、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。
(2) 軽微な建設工事のみは許可不要
次に掲げる工事のみを請け負う場合、許可は必要ありません。
建築一式工事で以下のいずれかに該当するもの
・1 件の請負代金が 1,500 万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
・請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が 150 ㎡未満の工事(主要構造部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)

建築一式工事以外の建設工事
・ 1 件の請負代金が 500 万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
(注)
1: 注文者が材料を支給するいわゆる手間請けというような請負の形式をとった場合には、材料費を含んだ額が請負代金の額とされます。
2: 一つの工事を 2 以上の契約に分割して請け負うときは、それぞれの契約の請負代金の合計額となります。
(3) 業種別に許可が必要
許可を受けた建設業の業種の工事だけを請け負い、営業することができます。業種は、29 業種に分類されているので、該当する業種について(該当する業種が数個ある場合はそれらのすべて)許可を受けなければなりません。ただし、本体工事に附帯する工事(軽微な建設工事を除く。)については、発注者の利便性の観点から、本体工事と併せて請け負うことができる場合があります。この場合において、この附帯工事を実際に施工する場合には、その業種の許可を受けた建設業者に下請負に出すか、自分で施工するならその業種の許可を受けるために必要な技術者を自ら置いた場合だけ施工できることになります。また、一式工事に係る業種の許可があっても、各専門工事に係る業種の許可がない場合は、500 万円以上(消費税を含んだ金額)の専門工事を単独で請け負うことはできません。

建設業29種は「2種類の一式工事」と「27種類の専門工事」に分けられます。
29種は以下のとおりです。

[2種類の一式工事]
1:土木工事業
内容:原則として元請け業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもと、道路、河川、水路その他の土木工作物を建設する工事を指します。
主な工事:ダム、空港、トンネル、高速道路、区画整理などがあります。

2:建築工事業
内容:原則として元請け業者の立場で総合的な企画、指導、調整のもと建築物を建設する工事であり複数の下請け業者によって施工される大規模かつ複雑な工事のことを指します。
主な工事:建物の新築工事、増改築工事、建物の総合的な改修工事など、一式工事として請け負うものを指します。

[27種類の専門工事]
1:大工工事業
内容:木材の加工、または取り付けにより工作物を築造したり、工作物に木造設備を取り付ける工事を指します。
主な工事:大工工事、型枠工事、造作工事、木工事、木製手摺取付工事、木造建築物の補修工事などがあります。

2:左官工事業
内容:壁土、モルタル、漆喰、プラスター、繊維などを工作物にこて塗り、吹付け、張り付ける工事を指します。
主な工事:左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付工事などがあります。

3:とび・土木・コンクリート工事業
内容:足場の組立て、機械器具・建物資材等の重量物の運搬配置、鉄筋等の組立て、くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事、コンクリートにより工作物を築造する工事、その他基礎的・準備的な工事のことを指します。
主な工事:とび工事、足場仮設工事、ひき工事、杭打ち工事、土工事、掘削工事、根切工事、発破工事、盛土工時、コンクリート工事、はつり工事、地盤改良工事、ウェルポイント工事、ボーリンググラフト工事、地すべり防止工事、駐車場の舗装工事、ガードレール設置工事、道路標識工事、道路付防音壁工事、外構工事、ネットフェンス工事、ビニールハウス築造工事、小規模造成工事、電柱の地中化などがあります。

4:石工事業
内容:石材の加工または積み方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事のことを指します。
主な工事:石積み工事、コンクリートブロック積み工事などがあります。ただし、コンクリートブロック据付け工事は「とび・土木」に該当します。

5:屋根工事業
内容:瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事を指します。
主な工事:屋根ふき工事

6:電気工事業
内容:発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことを指します。
主な工事:発電設備工事、配送電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、交通信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事、電気防食工事、コンセント工事、計装工事などがあります。

7:管工事業
内容:冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置したり、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を配送するための設備を設置する工事のことを指します。
主な工事:冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、管内更生工事、ソーラーシステム工事など。※一般的な「配管」だけでなく、「配管設備」を併設する設備工事は「管工事」に分類されます。※配管をしない工事であれば、工事の件名が上記のものであっても、「機械器具設備工事業」となります。

8:タイル・レンガ・ブロック工事業
内容:レンガ、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にレンガ、コンクリートブロック、タイル等を取付け、または張り付ける工事を指します。
主な工事:コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事、ALC工事など。※コンクリートブロックの据付けは「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

9:鋼構造物工事業
内容:形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより、工作物を築造する工事のことを指します。
主な工事:鉄骨工事、バックネット加工組立工事、避難階段設置工事、橋梁工事、鋼ロックシェード工事、鉄塔工事、鋼製水槽工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、水門等の門扉設置工事など。※鉄骨の制作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが鋼構造物工事における鉄骨工事になります。既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのがとび・土工・コンクリート工事における鉄骨組立工事となります。

10:鉄筋工事業
内容:棒鋼等の鋼材を加工、接合、または組立てを行う工事を指します。
主な工事:鉄筋加工組立工事、ガス圧接工事など。

11:ほ装工事業
内容:道路等の地盤面を、アスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石などによりほ装する工事のことを指します。
主な工事:アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事。

12:しゅんせつ工事業
内容:河口に位置する港など、土砂によって港内の水深が浅くなるのを防ぐため、これらの土砂を取り除き、水深の維持を図る工事のことを指します。
主な工事:しゅんせつ工事

13:板金工事業
内容:金属薄板等を加工し、工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事のことを指します。
主な工事:板金加工取付け工事、建築板金工事など。

14:ガラス工事業
内容:ガラスを加工し、工作物に取付ける工事を指します。
主な工事:ガラス加工取付け工事。

15:塗装工事業
内容:塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付けたり、張り付ける工事のことを指します。
主な工事:塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事など。

16:防水工事業
内容:防水材料を使い、コンクリート構造物の地下室、屋根、室内床などに防水、防湿のために行う工事のことを指します。
主な工事:アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、しーと防水工事、注入防水工事など。

17:内装仕上工事業
内容:木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、畳、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて、建築物の内装仕上げを行う工事のことを指します。
主な工事:インテリア工事、天井仕上げ工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上げ工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事など。

18:機械器具設置工事業
内容:機械器具の組立てなどによる工作物の建設、または工作物に機械器具を取付ける工事を指します。組立て等を要する機械器具の設置工事のみが対象となります。
主な工事:プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービンなど)、集塵機器設置工事、トンネル・地下道等の給排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車場設備設置工事など。

19:熱絶縁工事業
内容:工作物または工作物の設備の熱絶縁を行う工事を指します。
主な工事:冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業化学工事等の設備の熱絶縁工事など。

20:電気通信工事業
内容:有線電気通信設備、無線電気通信設備、包装機械設備、データ通信設備などの電気通信設備を設置する工事のことを指します。
主な工事:有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事など。

21:造園工事業
内容:整地、樹木の植栽、景石の据付け等により、庭園、公園、緑地等の苑池を築造し、道路、建築物の屋根等を緑化し、または植生を復元する工事のことを指します。
主な工事:植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事など。

22:さく井工事業
内容:さく井機器等を用いて、さく孔、さく井を行う工事。またはこれらの工事に伴う、揚水設備設置等を行う工事のことを指します。
主な工事:さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事など。

23:建具工事業
内容:工作物に木製または金属製の建具などを取付ける工事のことを指します。
主な工事:金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事。

24:水道施設工事業
内容:上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を構築する工事、または公共下水道もしくは流域下水道の処理施設を設置する工事のことを指します。
主な工事:取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事など。

25:消防施設工事業
内容:火災警報設備、消火設備、避難設備、消火活動に必要な設備を設置したり、工作物に取付ける工事のことを指します。
主な工事:屋内消火栓設備設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防設置ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災報知機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事など。固定された避難階段を設置する工事は、消防施設工事ではなく、建築物の躯体の一部の工事として建築一式工事または鋼構造物工事に該当します。

26:清掃施設掃除業
内容:し尿処理施設、ごみ処理施設を設置する工事を指します。
主な工事:ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事。

27:解体工事業
内容:工作物を解体する工事のことをいいます。
主な工事:工作物解体工事。

許可の区分

(1) 知事許可と大臣許可(例:埼玉県の場合)
埼玉県知事の許可を受ける場合:埼玉県内にのみに営業所を設ける場合です
国土交通大臣の許可を受ける場合 :埼玉県と東京都に営業所を設けるような複数の都道府県内に営業所を設ける場合です。
(注)
同じ建設業者が埼玉県知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはできません。
埼玉県知事許可業者で、埼玉県内の許可を受けた営業所で契約したものであれば、現場が埼玉県外の工事であっても施工することができます。
(2) 一般建設業の許可と特定建設業の許可
① 一般建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計 4,000 万円以上(建築一式工事については 6,000 万円以上)(消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を下請に出さない場合は、一般建設業の許可を受けることになります。
② 特定建設業の許可
発注者から直接請け負った 1 件の建設工事(元請工事)につき合計 4,000 万円以上(建築一式工事については 6,000 万円以上)(消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を下請に出す場合は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。
(注)
1 :自ら請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。
2: 同じ建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同じ業種について特定・一般の両方の許可を受ける