遺言・相続

相続とは、ある人が亡くなった際、亡くなった人の財産をある特定の人が引き継ぐことを言います。
財産にはプラスの財産のみならず、借金などのマイナスの財産も含まれます。
生前に誰にどのように遺産を分配するかについて相談して決めたいけれど、どうすれば良いかわからない、遺言書の内容をどのように書けば良いかわからないという場合があります。その際は、遺言書の作成のご提案について将来の無用なトラブルを防ぐことを念頭にご提案させていただきます。
ある日突然相続人となった場合には、何をどのように相続したら良いか、どのような手続きすれば良いかわからないという場合があります。
例えば、近しい人が亡くなり、ある日突然相続人となった方が、書類など全てを集めて記入して役所や金融機関に行き来して手続きする、となるとかなりの時間と労力がかかり、辛い状況の中、精神的にも物理的にもますます辛い気持ちになってしまいます。
その際は、そのような方の気持ちに寄り添いお手伝いをすることで、相続手続きをスムーズに進めて、少しでも辛い気持ちを和らげるお手伝いをさせていただきます。
高齢社会を迎える我が国において、相続業務は、非常に重要な業務であると考えておりますので、誠心誠意お手伝いさせていただきます。

相続に関する相談で当事務所がお手伝いできること

相続に関する相談で当事務所がお手伝いできることは、主に以下の業務となります。

  1. 遺言書の作成
  2. 遺言の執行や執行者になること
  3. 相続人の調査
  4. 遺産分割協議書の作成
  5. 財産調査や遺産目録の作成
  6. 相続関係図の作成
  7. 戸籍収集
  8. 銀行預金の相続手続き
  9. 株式の名義変更手続き
  10. 自動車の名義変更手続き

なお、遺言書、遺産分割協議書、相続関係図などの書類作成に関して、詳しいお話をお伺いし、ご提案をさせていただきます。

相続フロー

死亡届・葬儀・法要
親族などが、死亡の事実を知った日から7日以内に、区・市役所役場に死亡届を提出。
相続人の確定
親族が亡くなり、相続が開始になったときに、相続する権利がある人を確定します。
相続財産の確定
遺産分割協議や相続税の申告をするにあたり、相続財産を特定します。
相続放棄・承認(3カ月以内)
準確定申告(4カ月以内)
年の途中で死亡した人の場合、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければなりません。
遺言の確認
遺言がある場合、遺産分割することなく相続人または受遺者に財産承継することが可能です。自筆証書遺言は検認が必要です(法務局保管は検認不要です)。公正証書遺言は検認不要です。
遺産分割(相続人全員)※遺言書がない場合
遺言で取得財産が包括的に定められている場合や、遺言がない場合は、財産を分ける協議をします。
相続税申告・納税(10カ月以内)
相続税の申告が必要な人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告・納税が必要です。
各種財産承継名義変更手続き
遺言により、または遺産分割協議終了後、財産承継名義変更手続きを行います。

相続で必要となる書類等

被相続人(亡くなられた方)□出生からまでさかのぼる戸籍謄本等一式
□住民票除票
□法定相続情報一覧図の写し
相続人等□戸籍謄本等
□住民票等
□印鑑証明書
不動産□登記事項全部証明書
□地図(公図)
□固定資産評価証明書
□固定資産課税台帳(名寄帳)
金融資産□預貯金等の通帳等・残高証明書
□取引報告書等
その他□遺産分割協議書
□遺言書 等
  • 必要書類は異なる場合があります。
  • 上記以外にも書類が必要になる場合があります。
  • 上記の印鑑証明書以外は、当事務所にて、代理取得、作成することができます。

法定相続人の範囲と順位

どういう順位で相続人になるかは、民法に規定されています。
配偶者は常に相続人です。第1順位は子、第2順位は直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。(第1順位がいなければ次は第2順位へ、第2順位がいなければさらに第3順位となります)
胎児はすでに生まれたものとみなされ相続人になります。子が先に亡くなった場合は、孫が代襲相続人になります。孫も亡くなっているときは曾孫が代襲相続人になります。兄弟姉妹がなくなっている場合は甥や姪までが代襲相続人になります。(甥、姪の子以降になることはありません)

法定相続分

民法で定められている各相続人が受け取る財産の割合を「法定相続分」といいます。

優先順位相続人と法定相続分
1⃣配偶者(2分の1) と 子または孫※1(2分の1)
2⃣配偶者(3分の2) と 父母または祖父母※2(3分の1)
3⃣配偶者(4分の3) と 兄弟姉妹または甥・姪※1(4分の1)
4⃣配偶者のみ(全部)
5⃣子または孫※1のみ(全部)
6⃣父母または祖父母※2のみ(全部)
7⃣兄弟姉妹または甥・姪※1のみ(全部)
  • ※1( )内は代襲相続(子、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合に相続人に代わって相続すること)が発生した場合相続人。
  • ※2父母がすでに亡くなっている場合には存命の祖父母が相続人になります。
  • ※実施と養子、実父母と養父母の相続分は同じです。
  • 1⃣、5⃣の場合、子はその法定相続分を人数により均分します。
  • 2⃣、6⃣の場合、父母はその法定相続分を均分します。
  • 3⃣、7⃣の場合、兄弟姉妹はその法定相続分を人数により均分します。一方の親が異なる場合の法定相続分は父母とも同じ兄弟姉妹の2分の1となります。

遺産分割協議

【遺言がある場合】
遺言による遺産分割方法の指定は遺産分割協議よりも優先されます。

【遺言がない場合】
法定相続人全員による遺産分割協議により相続財産の分割方法を定める必要があります。その際には民法で定められた法定相続分がひとつの目安になりますが、法定相続人全員が同意するのであれば違った割合でも構いません。
法定相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は無効です。法定相続人に未成年者や制限能力者がいる場合は、法定後見人や特別代理人を交えて遺産分割協議をする必要があります。法定相続人全員が同意する遺産分割の方法が定められない場合は、家庭裁判所に調停・審判を求めることになります。

特別受益と寄与分

【特別受益】
相続人の中に、被相続人から婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として贈与を受けた人がいる場合、それらの贈与の金額(特別贈与)を遺産に含めて相続分を計算します。

【寄与分】
相続人の中に被相続人の事業を手助けするなど、財産の増加・維持などに特別の寄与があったと考えられる人がいる場合、その人の業績とみなされる部分(寄与分、それらの寄与を行った相続人が別途受け取ります)を除いて相続分を計算します。

具体的な分割方法

方法内容
現物分割被相続人が遺した不動産、有価証券、預貯金などの財産を、そのまま相続する分け方です。
換価分割換価分割とは、不動産や有価証券などの相続財産を一部または全部売却してから相続人で分ける方法です。
代償分割代償分割とは、相続人の1人または数人が、被相続人の財産の現物を取得し、現物を取得した相続人が、財産を取得する代わりに、他の相続人に対し、金銭を支払う分割方法です。
共有分割共有分割とは、対象となる相続財産を2人以上の相続人で共同して所有する分割方法です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議の結果は、不動産登記などの必要もあり、遺産分割協議書として書面にしておくことが一般的です。

遺留分侵害額請求

兄弟姉妹以外の相続人には「遺留分」という権利が保障されており、遺言書によってそれを下回る遺産しかもらえなかった場合は、もらいすぎた人からその分を取り返す「遺留分侵害額請求」をすることができます。
請求できる期間は、「相続開始」及び「減殺すべき贈与・遺贈があったこと」を知ったときから1年以内に請求しないと消滅時効にかかってしまいます。また、1年以内であっても「相続開始」から10年をすぎると請求できません。なお、遺留分が請求できるのは兄弟姉妹以外の法定相続人です。

遺留分割合

遺留分割合は以下のとおりです。その相続における法定相続人の組み合わせによって異なります。

親・祖父母の遺留分(複数いる場合は人数で割る)子どもの遺留分(複数いる場合は人数で割る)配偶者の遺留分遺留分合計
親・祖父母のみが相続人3分の13分の1
子どものみが相続人2分の12分の1
配偶者のみが相続人2分の12分の1
親・祖父母と配偶者が相続人6分の13分の12分の1
子どもと配偶者が相続人4分の14分の12分の1
兄弟姉妹と」配偶者が相続人2分の12分の1(兄弟姉妹には遺留分なし)

主な遺言2種類

主な遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類があります。

【自筆証書遺言のメリットとデメリット】

「自筆証書遺言」とは、遺言者が遺言書本文を自書して作成する遺言書のことです。手元のボールペンやノート、印鑑があれば、すぐ作成できます。
なお、財産目録を添付するときは、その目録は自書しなくても構いません。パソコンなどで作成した財産目録を添付しても構いません。

メリットデメリット
手軽に作成できる無効リスクがある
費用がかからない争いの原因リスクがある
法務局で預かってもらえる(自筆遺言書保管制度)紛失リスクがある
法務局で預かってもらう場合検認不要発見されないリスクがある
隠蔽・破棄・変造のリスクがある
法務局に預けない場合、検認必要

自筆遺言書保管制度

自筆証書遺言であっても、「自筆遺言書保管制度」を利用すれば、デメリットのいくつかを回避することができます。
自筆証書遺言は自宅で保管する方が大半でしたが、自宅で保管すると、遺言書の紛失、相続人などによる遺言書の隠蔽、破棄、変造のリスクや遺言書を発見してもらえないリスクなどがありました。
この制度によって、遺言書の紛失や隠蔽などを防止でき、遺言書を発見してもらいやすくなります。なお、利用手数料は3900円です。

【遺言書の検認】
遺言書の保管者やこれを発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。「検認」とは、相続人に対し遺言の存在を知らせるとともに、遺言書の形状や内容などを明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。「検認」が必要になると、家庭裁判所での手続きが必要になるなど、相続人に若干の負担がかかります。

【公正証書遺言のメリットとデメリット】

公正証書遺言」とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。公証人が関与して作成する遺言書なので、確実性が高い形式といえます。公正証書遺言のメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリットデメリット
無効になりにくい費用が掛かる
争いの原因になりにくい手間がかかる
公証役場で原本を保管してくれるため、紛失・隠蔽のリスクがない証人2人必要
発見されやすい
検認不要
公証人が病院に来てくれて作成できる
文字が書けなくても作成できる

【公正証書遺言を作成する場合の手数料】
下記の表の通り、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で定められています。また「遺言加算」といって、全体の遺産が1億円以下の場合は、下記の表によって算出された手数料に1万1000円が加算されます。

①基本手数料(目的の財産価格による)

目的の財産価格手数料
100万円まで5000円
200万円まで7000円
500万円まで1万1000円
1000万円まで1万7000円
3000万円まで2万3000円
5000万円まで2万9000円
1億円まで4万3000円
  • 1億円を超え、3億円まで5000万円ごとに1万3000円が加算。
  • 3億円を超え、10億円まで5000万円ごとに1万1000円が加算。
  • 10億円を超えた場合、5000万円ごとに8000円が加算。

例:配偶者に4,000万円 子どもに2,000万円をのこす場合。

(合計額)2万9,000+2万3,000円=①5万2,000円

②遺言手数料
財産が1億円未満の場合は、1万1,000円が加えられます。

③用紙代
公正証書遺言は、通常3部(原本、正本、謄本)作ります。
遺言用紙1枚につき250円の費用がかかります。
ただし、原本については、4枚を超えた場合にのみ、用紙代がかかります。
通常は3,000円程度

④出張費
遺言者が病気などで、公証役場に行けず、公証人を自宅や病院に呼ぶ場合①(公証人手数料)が通常の5割増しとなるほか日当や交通費がかかります。
日当:4時間以内は1万円それを超えると2万円。
交通費:電車やタクシーの往復代金。

上記の例の場合(出張費なし)
①5万2,000円+②1万1,000円+③3,000円(およその通常用紙代)=6万6,000円

【証人】
公正証書を作成するには、作成に立ち会ってくれる証人2人が必要です。証人になるために特別な資格は必要ありません。なお、未成年者、推定相続人、受遺者、推定相続人の配偶者や直系血族、受遺者の配偶者や直系血族は証人になれません。

当事務所で証人の手配もできますので、ご安心ください。

料金のご説明

内容価格(税込)備考
遺産・相続の相談3,300円/30分ただし、初回の相談は無料です。お気軽にお問い合わせください
自筆証書遺言の作成・保管サポート165,000円相続人調査、財産調査、財産目録作成後、ご希望に応じた遺言書の文章をご提案、作成いたします。作成後封印した遺言書を保管いたします。戸籍等取得実費が別途必要です。
公正証書遺言の作成サポート165,000円相続人調査、財産調査、財産目録作成後、ご希望に応じた遺言書の文章をご提案、作成いたします。公証人との打ち合わせ、案文決定、日程調整等いたします。証人手配が必要な場合は+16,500円(証人依頼費用が別途必要です)。戸籍等取得実費が別途必要です。
相続人の調査55,000円~相続人の人数等によって変わります。
相続財産の調査55,000円相続人の人数等によって変わります。
遺産分割協議書の作成165,000円相続人、相続財産調査後、分割協議書を作成いたします。戸籍等取得の実費が別途必要です。
相続手続き基本部分(遺産分割協議書等)165,000円+385,000円金融機関、不動産、自動車等の名義変更を一括して行います。※不動産の名義変更は別途司法書士費用が必要です。
  • 不動産の名義変更は司法書士をご紹介します。費用の概算が早めに必要な場合は、相続の対象となる土地、建物の全部事項証明書と固定資産評価証明書をお持ちください。固定資産評価証明はこちらで取得することもできます。(お客様の委任状と別途実費等の費用が必要です。)

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