離婚

「離婚」について・・・・・

離婚は夫婦間で簡単にできてしまう場合もあります。
しかし、離婚の際の取り決めについて、慎重に考える必要があります。
当事務所は、離婚を考えているご夫婦が、スムーズかつ円満に離婚ができるよう、サポートさせていただきます。
現在、幅広い世代からご相談をいただいていますが、それぞれの年齢や状況に合った離婚協議書や取り決めを、ご提案させていただきます。
離婚後も、元夫婦がトラブルにならないように、また、無駄な労力を費やさなくてもよいように、さらに、夫婦間に子どもがいる場合には、子どもの精神面での負担を少しでも軽減できるように、離婚協議書作成の依頼を受ける当事務所は、大切な役割としてサポートさせていただきます。

離婚公正証書作成までの流れ

ステップ1:初回面談
じっくり丁寧に、相談者さまの想いに耳を傾け、お話しを伺います。
また今後の方針や手続きの流れなども併せてご説明いたします。

ステップ2:離婚公正証書の原案作成
ご契約のあと、迅速にかつ丁寧に公正証書の原案を作成いたします。
当事務所では決して公証人任せにするのではなく、当事務所行政書士が責任を持って公正証書原案を作成しています。

ステップ3:原案のご確認~完成
出来上がった原案を依頼者さまにお渡ししますので、ご夫妻で確認していただきます。
また、修正点があれば、修正いたします。
ご確認の結果ご納得いただけましたら、原案は完成となり、公証人との打ち合わせに進みます。
※離婚協議書作成の場合は、この時点で完成となります。

ステップ4:公証人との打合せ
公証役場で公証人に依頼します。
合意していただいた原案をもとに、公証人と幾度か打ち合わせを重ね、より良い公正証書を目指します。
また、公証人との打合せの際に日時などを予約します。

ステップ5:公証役場当日
担当行政書士の同行のもと公証役場に行き、公正証書の作成です。
(お時間は30分~1時間程度かかります。)
手続が完了すれば、離婚公正証書を受け取ります。
その後、離婚届を役所に提出して離婚が成立します。

※ご相談から完了まで、当事務所の平均では4週間くらいとなります。

料金のご説明

【離婚協議書作成】

プラン内容価格(税込)備考
書類作成
プラン
ご相談+離婚協議書・離婚公正証書案作成41,800円
公証役場同行プランご相談+離婚公正証書案作成+公証人打ち合わせ代行+公証役場へご夫婦と行政書士同行63,800円※別途公証役場手数料必要
行政書士お任せプランご相談+離婚公正証書案作成+公証人打ち合わせ+公証役場の出席不要(行政書士におまかせ)85,800円※別途公証役場手数料必要

公証役場の手数料

公正証書を作成するには、公証役場に対し以下の法定の手数料を支払わなければなりません。
この手数料は、一つの給付契約毎につき発生します。

目的価格手数料
100万円以下5,000円
100万円超~200万円以下7,000円
200万円超~500万円以下11,000円
500万円超~1,000万円以下17,000円
1,000万円~3,000万円以下23,000円
3,000万円~5,000万円以下29,000円
5,000万円~1億円以下43,000円

※公正証書の作成手数料は、作成枚数により費用も変わるため、事前に見積りを取得します。
※目的価格が1億円超の場合は、プラス5,000万円ごとに一定の金額が加算されます。
※公正証書は原本とその写しの正本・謄本の各1通が作成されますが、正本・謄本代は用紙1枚につき250円となります。

離婚の進め方(ざっくりイメージ)

『離婚』の種類

1.協議離婚⇒夫婦の「合意」のみ
2.調停離婚※
3.審判離婚※
4.裁判離婚※

※家庭裁判所

協議離婚とは?

  • 夫婦が話し合って離婚すること
  • 夫婦、双方の離婚の「合意」のみ
  • 90%以上が協議離婚
  • 離婚届には2人の署名・捺印
  • 20歳以上の成人の2人の証人
  • 市区町村の役場に届出

協議離婚の進め方

夫婦の話し合い

離婚そのものに合意(生活設計)

離婚条件に合意

公正証書作成

離婚届提出

協議離婚成立

夫婦の話し合い:大きな影響をあたえる離婚後の生活設計のおおまかなところを早めに話した方が良い。
離婚そのものに合意:「離婚」に合意しただけでまだ条件は決まっていない状態。もし、夫婦の一方側が離婚の条件等に合意していなくても離婚届が書面として提出できる状態であれば受理されるので、無断で離婚届を出されないように「離婚届不受理申出」を前もってだしておく。撤回したいときはいつでも「不受理申出取下」の手続きを行うことができる。
離婚の条件に合意(しっかり決めたい3つのこと)

1)子どもの問題(親権・面会交流)

  • 親権⇒未成年の子どもがいる場合親権は大きな問題。親権が決まっていない と離婚ができない。

お腹にいる胎児。0~9歳までは 母親の世話や愛情が必要とされ母親が親権者になる場合が多い。それ以降は子どもの意思を考慮に入れて決定。

しかし、親権者にならなくても子どもの実の親であることには変わらない。

離婚後でも

1⃣子どもと面会する権利
2⃣自分の財産を子どもに相続させる権利
3⃣子どもの扶養義務

等は当然続く。

  • 面会交流について

面会交流について決めなくても離婚できる。

しかし、離婚後は話し合いが難しい。会う頻度や時間、場所などを具体的に決めて離婚協議書などの文書にする。

理由もなく子どもとの面会を拒否できない。

しかし、子どもにとって害がある場合は面会の拒否や制限ができる。

2)姓・戸籍

  • 姓⇒姓は前の姓に戻る。

旧姓に戻るのであれば手続きは必要ない。

婚姻中の姓を使い続けたい場合は、離婚から3カ月以内に「離婚の 際、称した氏を称する届」を出さなければならない。

その時、相手の同意は不要。

  • 戸籍

両親が離婚しても子どもの戸籍は婚姻中の夫婦の戸籍に残る。

母親が子どもと自分の戸籍を同じにしたい場合は、新しく自分の戸籍をつくり、子どもを父親の戸籍から除籍し、母親の戸籍への入籍届を出す。

その際、母親が子どもの「氏の変更」の届も必要。

3)お金のこと

1⃣養育費(子どもの権利。子どもを育てるのに必要な費用)
2⃣慰謝料(離婚原因となった事実により、苦痛を受けた側に対して、「離婚原因慰謝料」を払う)
3⃣財産分与(婚姻中に夫婦で築いた共有財産を清算)
4⃣年金分割(年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう一方の配偶者が受け取れる)
5⃣婚姻費用の分担(別居中の生活費)

公正証書作成

話し合いで取り決めた内容を書面化(離婚協議書)しておくことが大切。

特にお金のことで不利な側は「強制執行認諾文言付公正証書」を作成。

夫婦(代理でOK)で一緒に公証役場へ。

⑤離婚届提出⑥協議離婚成立

離婚協議の注意点と公正証書の重要性

協議離婚をするときには公正証書の作成が重要

協議離婚の注意点と離婚する方法について、離婚する時の流れを端的に言うと「夫婦で話し合った結果離婚したいという気持ちが合意しているのであれば離婚届を提出するだけで望み通りになる」となります。
この離婚する方法を協議離婚と言います。
協議離婚は、日本ではほとんどの夫婦がこの方法で離婚している状況です。
ただ協議離婚には大きな注意点があることをご存知でしょうか?
離婚するための方法は協議離婚以外にもあります。
状況によっては別の方法を選択した方が良いケースもあります。
調停離婚です。協議離婚で成立しない場合は家庭裁判所に離婚調停の申し立てをすることになります。例えば夫婦間で合意が得られないまたは離婚は合意しているけどその他の決め事がまとまらないといった状況が該当します。
調停離婚では2人以上の調停委員が間に入り、助言しながら一人ずつ話を聞くことで離婚はもちろん、例えば財産分与、子どもの親権、面会交流などの条件についても調整を行います。
なお、調停離婚はケースにより異なりますが申し立てから終了するまで3カ月から半年長い時は1年以上かかるケースもあります。
調停離婚で成立しない場合家庭裁判所が審判を下すことがあります。
これを審判離婚と言います。
審判離婚により離婚が成立する場合もありますが、審判離婚は審判が下されて2週間以内に当事者が異議を申し立てると無効になります。
そのため審判離婚の手続きを利用する事は極めて少ないと言えます。
最終的には裁判離婚となります。裁判離婚とは裁判により離婚を成立させる方法です。
調停離婚も審判離婚も成立しない場合、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚訴訟を提出することになります。
裁判離婚では裁判所が離婚の可否や慰謝料などを総合的に判断します。結果が出るまでの期間は1年から2年かかる場合もあります。
納得がいかない場合判決を受けた翌日から14日以内に控訴または上告手続きをすれば延々と争いが続くことになります。
また、裁判離婚では法律の専門知識や民法が定めている公的な離婚理由が必要になります。
その他の手続きも難しく専門的で複雑に定められているため、知識なく手続きを進めると取り返しのつかない結果になるかもしれません。
そのため裁判離婚の場合は専門家の弁護士に依頼された方が安心です。

協議離婚の注意点

協議離婚は離婚の証人になってくれる人が2名必要です。
しかし、それ以外は期間もお金もあまりかかりません。
ただし、金銭的な事項については公正証書が重要になってきます。
例えば、養育費の支払いを約束したとしても実際はほとんど支払ってくれないというケースはたくさんあります。
養育費をあてにして離婚した場合大変なことになります。
このようなことがないように協議離婚の場合は公正証書の作成が重要になるのです。
公正証書は中立公正な立場である公証人が作成する公文書です。高い証拠力・証明力があります。
そのため協議離婚をする時は夫婦間で合意した離婚の条件を公正証書に作成しておくことで離婚後の安心につながるのです。
一定の要件を満たして養育費、慰謝料、財産分与などの支払いをするという約束をした場合公正証書は強制執行の機能を備える執行証書となり支払いの安全性を高められます。
具体的には、給与などの差し押さえなども可能になるということです。
公正証書は、協議離婚をする時にとても重要になってくるものです。
このように、離婚した後までも大きなトラブルになる可能性があります。
これが、協議離婚の注意点です。
ここで問題になるのが公正証書を作成するためには公証役場に当事者が揃って出向く必要があるということです。
そのため例えば夫が公証役場に行くことを拒否した場合、公正証書を作成することはできません。
そのケースであれば協議離婚ではなく調停離婚を申し立てをすることをお勧めします。
調停離婚で離婚が成立した場合は、公正証書を作成している時と同じ効力があります。
協議離婚で公正証書を作成した方がいいのか、それとも調停離婚がいいのかということになります。

次に協議離婚と調停離婚それぞれのメリットデメリットです。

協議離婚のメリット

  • 裁判所なども公的機関は関与しないため、場所や時間を選ばず当事者の合意のみで離婚が成立します。

これが最大のメリットではないでしょうか。

  • 様々な手間や費用もかかりません。
  • 最短で離婚が成立します。

デメリット(公正証書にしなかった場合)

  •  財産分与、慰謝料、養育費などの金銭的事項も当事者同士で決める必要があるため離婚後になってトラブルになる可能性があります
  •  子どもとの面会交流などの詳細がおろそかになりやすいといえます
  •  相手が話しに応じない場合は時間がかかります
  •  相手に有利な条件で離婚が成立してしまう可能性があります

調停離婚の調停離婚のメリット

  •  家庭裁判所での話し合いになるため通常は相手が応じないということがありません
  • 調停委員が間に入るため話し合いがスムーズに進みます
  • 特にDVなどの場合は相手と直接顔を合わせないように配慮されるため精神的

ストレスが軽減されます

  • 離婚だけでなく離婚後のお金の問題なども話し合いができるため協議離婚に比べ離婚後のトラブルが少ないと言えます

調停離婚のデメリット

  • 定められた期日に家庭裁判所に出向く必要があります
  •  一般的には離婚成立まで3カ月から半年長い時は1年ほどかかることがあります
  •  自分の望む結果が必ず得られるわけではなく調停離婚が不成立になることもあります
  • 例えば相手に弁護士がついている場合など状況によっては弁護士に依頼した方が良いケースもあります。その場合当然弁護士費用がかかります

公証役場

公営証書を作成する公証役場は、通常関わることが少ないため全く知らないという人もいらっしゃるのではないでしょうか。
公証役場って何?どこにあるのと思われる方もいらっしゃいます。
公証役場は役場という言葉がついているため市役所や区役所などと勘違いされる方が多いのですが全く別の機関になります。
市役所や区役所などは地方自治体です。
公証役場は法務省に属する国の機関であり管轄は法務局になります。
公証役場では養育費など金銭面の約束事や不倫の慰謝料などを支払う示談契約なども公正証書として作成することが可能です。
公証役場は日本全国で300か所ほどあるのです。人口が多い地域に集中しています。
例えば、埼玉県であれば浦和公証センター(他公証役場あり)。
当事務所から徒歩1分で着きます。
公正証書はどこの公証役場でも作成可能です。
公証役場に出向いたとして公正証書は誰が作成するのでしょうか。
公正証書を作成するのは法務大臣から任命を受けた公証人です。
公証人は判事や検事などを長く務めた法律の専門家で公募によって法務大臣が任命することになっています。
規模によって異なりますが公証役場には最低1名以上通常2名以上の公証人が常駐しています。
公正証書を作成した後、公正証書の原本は公証役場に保管されます。
当事者には例えば夫が妻に養育費を払うという内容であれば夫に正本、妻には謄本が交付されます。
仮に正本や謄本を紛失したとしても原本が公証役場に保管されているため効力が失われるという心配はありません。
再交付もできますので安心です。

関連リンク

裁判所ホームページ 公表資料 養育費・婚姻費用算定表(令和元年版)

日本行政書士会連合会 ・埼玉県行政書士会 ・埼玉県行政書士会 浦和支部

さいたま商工会議所 ・埼玉県公式ホームページ ・さいたま市

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